施設利用のご案内
2.特色
「いしづみ」はJR大津京駅から徒歩で20分、京阪近江神宮前から徒歩5分のところにあり、現在は、身体障がい者が主な利用者の就労移行支援事業と就労継続支援B型事業を行う事業所です。
「いしづみの家」はJR比叡山坂本駅から徒歩で20分、の日吉台古墳公園の横にあり、現在は、知的障がい者の方が主な利用者の就労継続支援B型事業を行う事業所です。
おおむね、早期に就労を目指す方は就労移行支援事業を、ゆっくりとしたペースで就労を目指したい方は就労継続支援B型事業をご利用下さい。
どちらを利用するかは、ご相談の上決定いたします。
3.サービスの内容
- 当事業所は、障害者自立支援法に基づく指定事業者として指定障害福祉サービスを実施しています。
- 指定障害福祉サービスとは、ご利用者及びご家族の希望や置かれている状況等を踏まえて、福祉サービス等の利用に関する計画(個別支援計画)を作成し、支援を実施するものです。
- 当事業所が実施する事業は
- 就労移行支援事業 6名
- 就労継続支援B型事業 30名
就労移行支援とは
一般就労を希望し、知識、能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労が見込まれ、50歳未満の方。
内容
- 一般就労への移行に向けて、作業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着化支援を実施。
- 個別支援計画に基づき職場訪問等、施設外のサービスを組み合わせて利用。
- 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。
利用者のイメージ
- 学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足している。
- 就労したが、体力や職場への適正などの理由で退職した。再度働きたい。
- 入所施設を退所就労したいが必要な体力や職業能力が不足している。
就労継続支援B型とは
就労の機会等を通じ、生産活働にかかる知識および能力の向上や維持が期待出来る方。
内容
- 作業所内において、就労の機会や生産機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を実施する。
- 工賃の支払い目標を設定するとともに、目標工賃・工賃実績を幅広く公表する。
利用イメージ
- 就労移行支援事業を利用したが、就労に結びつかなかった。
- 一般就労を体力や年齢などの理由で退職したが、生産活動を続けたい。
- 入所施設を退所するが,50歳に達しており就労は困難と判断される。
- 個別支援計画の作成その後の相談・支援は、サービス管理責任者の指揮の下で、生活支援員・職業指導員・就労支援員が行います。
- 個別支援計画の作成の流れは次のとおりです。
- 利用者及びご家族等と施設の管理サービス責任者が面接して、利用者及びご家族の状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。
- 利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の・解決すべき課題・目標および達成時期、サービスの種類内容・量および、サービスを利用する上での留意事項等を記載した個別支援計画は、定期的目標等の達成状況に合わせ計画の内容を変更していきます。
4.開所日及び開所時間等
- 開 所 日 月曜日~金曜日
- 開 所 時 間 10時~16時
その他 年間の休日に開催される各種行事の参加時
- 年間の休日 土 日・祝祭日・夏休暇5日・年末年始休暇10日
- 利用の量 暦月日数から8日を除いた回数を限度とする。
例・4月=22回 5月=23回)
- 1日の流れ
- 10:00~12:00 作業
- 12:00~13:00 昼食・昼休み
- 13:00~15:30 作業
- 15:30~16:00 片付け・送迎
5.サービスの利用料金
(1)施設利用に関する利用者負担額
月額施設利用上限額
| 区 分 |
生活保護世帯 |
市町民税非課税世帯 |
一般(市町民税課税世帯) |
世帯の範囲 |
| 市町村民税所得割 |
福祉サービス
通所・居宅 |
0円 |
0円 |
16万円未満 |
28万円以上 |
本人及び
配偶者 |
| 9,300円 |
37,200円 |
- 負担額は1ヶ月ごとに計算し、翌月の15日までにご請求いたしますので、25日までにお支払いください。
(2)その他のサービスに関する実費負担額
給食費
- いしづみは給食提供 自己負担 230円
- いしづみの家は食事提供は致しません。外注のお弁当利用実費分が掛かります。
その他 サービス実施時に書面にて提示しご了解を頂きます。
6.施設での取り組み
(1)相談支援
生活や就労、対人関係等、なんでも質問や相談に応じます。気軽に声をおかけ
ください。時間をとってお話します。
(2)就労継続支援
事業所では、収入の確保と、就労移行を目的として、印刷や各種の下請け作業やメンテナンス作業・リサイクル事業等、をそれぞれの能力に合わせて支援を行います。
(3)就労移行支援
- 就労支援施策の利用や、企業・支援機関と連携して、就労を支援します。
- 就労を希望される方を対象とした就職活動や実習に支援を行います。
- 就労支援の各種施策を利用した就労体験等を行います。
(4)自治会活動
施設で働く利用者の中で会長や会計など役員を決め、行事やレクレーションの内容や時期などを話し合ったり、作業の効率を上げるための意見交換をしています。
(5)その他の活動
地域や他の施設と連携し、お祭りや催し等に参加し、さまざまな人たちとコミュニケーションを図っています。
7.施設見学のお申し込み
施設見学の申し込み
直接電話でご相談いただくか、障害者支援センター、大津市役所障害福祉課へご相談ください。
8.施設利用を始めるには
- お住まいの、市の障害福祉課又は担当課へご相談ください。
- サービス管理責任者との面談
施設の概要や提供サービスの内容を説明するもので、面接ではありません。
- 通所を希望される場合、短期の体験通所を行っていただきます。
- 体験通所満了時に、通所の意思を再確認いたします。
- 施設利用を希望される場合、「訓練等給付費支給申請書」を、お住まいの、市の障害福祉課又は担当課へに提出していただきます。
- 市もしくはその指定機関が実施する、「障碍程度区分認定審査」を受けていただき、あなたの障害の程度が認定されます。
- サービス受給者証の受領。
- 施設との利用契約を交わします。
あなたとの話し合いで、通所利用される日数等を決めます。
- 正式な施設利用の開始になります。