就労事業の内容

1.サービスの内容

  • 当事業所は、障害者自立支援法に基づく指定事業者として指定障害福祉サービスを実施しています。
  • 指定障害福祉サービスとは、ご利用者及びご家族の希望や置かれている状況等を踏まえて、福祉サービス等の利用に関する計画(個別支援計画)を作成し、支援を実施するものです。
  • 当事業所が実施する事業は
    1. 就労移行支援事業    6名
    2. 就労継続支援B型事業 30名

就労移行支援とは

一般就労を希望し、知識、能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労が見込まれ、50歳未満の方。

内容
  1. 一般就労への移行に向けて、作業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着化支援を実施。
  2. 個別支援計画に基づき職場訪問等、施設外のサービスを組み合わせて利用。
  3. 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。
利用者のイメージ
  1. 学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足している。
  2. 就労したが、体力や職場への適正などの理由で退職した。再度働きたい。
  3. 入所施設を退所就労したいが必要な体力や職業能力が不足している。

就労継続支援B型とは

就労の機会等を通じ、生産活働にかかる知識および能力の向上や維持が期待出来る方。

内容
  1. 作業所内において、就労の機会や生産機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を実施する。
  2. 工賃の支払い目標を設定するとともに、目標工賃・工賃実績を幅広く公表する。
利用イメージ
  1. 就労移行支援事業を利用したが、就労に結びつかなかった。
  2. 一般就労を体力や年齢などの理由で退職したが、生産活動を続けたい。
  3. 入所施設を退所するが,50歳に達しており就労は困難と判断される。
  • 個別支援計画の作成その後の相談・支援は、サービス管理責任者の指揮の下で、生活支援員・職業指導員・就労支援員が行います。
  • 個別支援計画の作成の流れは次のとおりです。
    1. 利用者及びご家族等と施設の管理サービス責任者が面接して、利用者及びご家族の状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。
    2. 利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の・解決すべき課題・目標および達成時期、サービスの種類内容・量および、サービスを利用する上での留意事項等を記載した個別支援計画は、定期的目標等の達成状況に合わせ計画の内容を変更していきます。
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